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【建築士法 23 条】  建築士又はこれらの者(建築士)を使用する者は、他人の求めに応じ報酬を得 て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務~中略~を業として行おうとす るときは、建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の 登録を受けなければならない。

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作家/ジャーナリスト t@takagiaax

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