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簡単に2点。 1.構図等に工夫がないので映画の著作物として認められない可能性が高い 2.法第40条より、いずれかの方法を問わず使用できるので複製権のみならず頒布権、公衆送信権でも問題ない 政治的な発言を著作権で制御しようとするのは濫用につながりやすいので制限されてると思った方が良いかと

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石丸伸二(安芸高田市長)@shinji_ishimaru

なるほど、陳述の内容については指摘の通りだと思いました。 一方で、陳述を撮影した動画には著作権があるように考えるのですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいませんか?実際、私は話した内容を報じるなと言った訳ではなく、動画の扱いを問題としました。…

ゆきお@Yuki___o

みんなのコメント

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ああ、権利の濫用ってやつが顔を出してきたんですね。

Hiroshi Iwata(rock_h)@rock_h

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