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そこをコントロールしているのが 「享受目的での利用か」という部分です 享受目的ではない理由での理由 …例)家電量販店でのテレビ売り場でテレビに映るテレビ番組を流す(この場合に問題になる著作物はテレビ番組) は、一般に商用利用可能ですが享受目的ではないので著作権の侵害にはなりません

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加藤直之(スタジオぬえ)SFイラストを描いてます。@NaoyukiKatoh

返信先:@tanikabun生成AI絵が論文への掲載ではなく一般の人たちが簡単に見れたり公表できたりの状況にあるというのが気になります 著作権法で許されている私的利用や図書館での本のコピー(本のまるごと全部はダメ)美術館での絵の模写が許されているのも、決められた範囲内でのこと 今はその範囲を超えた状態に

みんなのコメント

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「享受目的での利用か」で検索してみると、家電量販店の売り場の話も、最初の「享受目的での利用」になる場合もある、とありますね。 その限界を超える状況があちらこちらで起こってしまっているので、この問題が注目されているのだと思います。

加藤直之(スタジオぬえ)SFイラストを描いてます。@NaoyukiKatoh

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例えばなんですけど 「加藤先生の絵が生成できる!」と宣伝された 生成AIモデルが販売されていたとすれば、 依拠性の証明も 享受目的での使用も明らかなので これは著作権を明確に侵害していますので販売業者を訴えて勝つことは十分可能です

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