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下流域では度を超した高速走行ロードバイクによる被害が多発しており また、自転車保険会社によると、明らかにその場の規則を逸脱した高速走行にて事故を起こした場合、故意な危険運転による事故と見做され、保険適用外になる場合もあり得るとのこと。

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BEN@benkoya

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己の趣味快楽の為に他人を危険に晒して、万一のことあれば相手の身体や、その後の人生めちゃくちゃにして、償うことすら出来ない可能性もある。 気安く走るなら荒川を走れと無責任に進めないで欲しい。 上流の県道155線も歩行者優先道路だし。

BEN@benkoya

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