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はぁ? それが許されてるのは38条3項で通常の家庭用受信装置を用いてする場合は営利目的でも公衆伝達できるからで、売場でテレビ番組を流すこと自体は基本的に享受させる目的になるだろう。 文化庁からこんな例も出されている bunka.go.jp/seisaku/chosak… テレビの画質の比較目的でも享受目的併存になる pic.twitter.com/gJ244zNuZD

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watabe@30years_over

そこをコントロールしているのが 「享受目的での利用か」という部分です 享受目的ではない理由での理由 …例)家電量販店でのテレビ売り場でテレビに映るテレビ番組を流す(この場合に問題になる著作物はテレビ番組) は、一般に商用利用可能ですが享受目的ではないので著作権の侵害にはなりません

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

みんなのコメント

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純粋な開発目的で開発者が実用化するためのテストするためなら問題ないけど、一般人は純粋にテストのために視聴しないわけで、実際家電売り場のテレビみても映像の内容に見入っちゃうでしょ。 それを非享受目的だというのは無茶あるよ。

テンペンロイド©沼津系著作権科VTuber@TempemLoid

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