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賃借物の修繕が必要である場合、次に掲げるときは、賃借人は修繕をすることができる。 ①賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 ②急迫の事情があるとき。 直ちにはちょっと💦  正解は✕です。

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宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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