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賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権(必要費の償還請求権)を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。 正解は○です。

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宅建 久保田塾 塾長@kubota0212

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