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大阪地裁R5.7.27 従業員が労災保険の休業補償給付支給請求書を送付し、労働保険番号や事業所情報の欄等を記入するように求めた。しかし、会社は事業主の証明等がなくても請求書は受理されるので、請求手続は従業員の方で進めるようにと返答。 →sakuyakonohana.hatenadiary.jp/entry/2024/04/…

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