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〉荷主と運送事業者の取引については、悪質なものは独占禁止法の優越的地位の乱用で取り締まることができる。ただ、独禁法で違反行為をやめさせる排除措置命令を出すには年単位の時間がかかり、迅速な法執行に課題がある。 だから下請法なのね。 追い風が吹くなぁー news.yahoo.co.jp/articles/e615b…

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Pavism(パビズム) 坂田良平@Pavism_jp

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