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業務委託は労災保険がないので、業務(通勤含む)で怪我をした場合に補償がない(できない)。 だからハト院では月々に「個人事業主が入れる労災保険」or「休業補償付き保険」の掛け金程度を、業務委託者に加算している。 もちろん保険に入るかは自由。

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つるた@ハリトヒト。@crane_hari

業務委託を雇用の一部と勘違いしている人もいて、そもそも全く別物であることから解説した。 『雇用関係と異なり、委託者と受託者は対等な関係である。よって委託者は受託者に対して指揮命令権を持たない。』を、追加のメモに明文化しておいた。

つるた@ハリトヒト。@crane_hari

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労働災害について業務委託の場合の責任の所在は本人になることを説明告知して、保険を紹介して、掛け金程度を歩合以外に加算しているのが、ハリトヒト。鍼灸院です。

つるた@ハリトヒト。@crane_hari

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