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遺言執行者がいる場合、未分割の相続財産の管理処分権は遺言執行者にあるのであり、相続人らにはない。 当事者適格は、訴訟物である財産権の管理処分権者にしかない以上、遺言執行者がいる場合、当事者適格は遺言執行者にあるのは当然の話である。

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サーバンクル@Carvauncle

ローに入って延々判例を読まされ詰められる罰ゲームを受けるようになって、やっと民訴とかのよくわからん遺言執行者の被告適格ガーみたいな問題が何言ってるかわかるようになった🤡 同時に大したこと言ってねえやんけと思い、文字列丸暗記ゲェジの新分野進出の難しさを痛感🤡

やめのはな@Yameyameyame18

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