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この場合の水の定義ってどうなるんだろ。「超硬水」「炭酸水」「香料入り炭酸水」「果汁入り炭酸水」「清涼飲料水」どこまで「水」と認められるのか。

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あしやまひろこ@hiroko_TB

浦和税務署の回答は「酒に水以外のものを混和することはみなし醸造に該当するため違法」だったので僕は「仮にそれが正であれば、酒税の付加されている実験用・消毒用エタノールへの化学物質の混和は酒税法違反になると考える。であるならば、酒税の付加されているアルコールを用いた科学実験全般が違法…

生きるの貫之2🔞@NEETlifeishard

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