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>A 労働基準法第24条で賃金の直接払が定められていますので、原則は通貨(現金)で労働者本人に直接手渡さなければなりません。

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somekita@特発性血小板減少症@EBIちゃん号@mazuisake

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しかし、労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者と書面による協定を結べば給料の銀行振込も可能です。ただし、協定を締結しても個々の労働者との合意は必要

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