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形式的には、給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書の交付が、記載要件を満たさないと不交付という扱いで、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金となりそうな気がします。(所法第242条第7号) 実質的には、電帳法や適格請求書のようにグダグダのまま許容されることになりそうな気もします。

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blanknote@blanknote

みんなのコメント

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ありがとうございます。さすがです。 全社メール一本送ればOKと思ってました。おっしゃる通り結局グダグダとなりそうですね…。

ヒロ@hiro__k_

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