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5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働大臣が定める基準 ア 公認会計士 イ 医師 ウ 歯科医師 エ 獣医師 オ 弁護士 カ 一級建築士 キ 税理士 ク 薬剤師 ケ 社会保険労務士 コ 不動産鑑定士 サ 技術士 シ 弁理士 確かに特定技能はないね。行政書士もね。

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JES@sdis5

みんなのコメント

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司法書士、行政書士がないのは、雇用されるものではないからでしょうかね。

JES@sdis5

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