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量刑の決定にコミットするも刑の執行に関して裁判官が口出することは叶うものなのだろうか? 被害者の遺族心理に対しても配慮するべきものではないか? 極刑に関しては国が加害者の罪に対して相当と判断し履行する事によってかつてあった「仇討ちを回避する」意味もあると感じる。

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TAKAO FUJITA@mikumari62

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