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また52c条でGeneral purpose AIについて言及されており、先の顧問は生成AIも該当する旨の投稿を引用しています Providers of GPAI models shall ・draw... technical documentation of the model... ・put in place a policy to respect Union copyright law in particular to identify and respect...

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ぷれぇんしっぷ@plain_ship

みんなのコメント

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つまりコレ、真っ赤な嘘じゃないですか。 そういうレベルでデタラメ言ってて恥ずかしくないんですか?

ぷれぇんしっぷ@plain_ship

返信先:@MinaMizushina海外で規制されない事が国内で規制することを妨げる理由にはならない 加えてタイムリーにも昨日成立したEUのAI法では全データセットの開示が義務付けられ、さらにはオプトアウトされたデータの利用が禁止された。 寧ろ海外で規制が進んでいる。 1, creativecommons.org/2023/12/11/on-… 2, jdsupra.com/legalnews/eu-a…

水科美菜@猫又VTuber(ビリヤニねこ)@MinaMizushina

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