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「追いついた車両が追い越しできたことで、追いつかれた車両の義務を完遂できる」という仮説を棄却する頃合いでは。 「加速しない、キープレフト」が、道交法における追いつかれた車両に求められる行為とすれば、辻褄が合う。追い越す余地ができれば後続車は追い越せるし、追い越さなくても良い。

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クレイ@crazy_tatsuya

つまり追い付かれた車両側は自主的にこの義務を解消しなければならないわけだ。 この話には”常識的に考えて”を常に頭の片隅に置いておかねば成立しない。 だって幅が車1台分しかないような道で譲られたって抜けるわけないやろ?w

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「追いついた車両が追い越さずに追従する判断をした場合、追いつかれた車両はいつまでも義務を果たせない。」 追いつかれた車両の運転手には、追いついた車両の追い越しの意思の有無を確認する方法がないので、追いついた車両の運転手が追従する判断をしたことは認識できない。

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