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「子供、又は主に子供のように見えるよう描かれた者が明白な性的行為を行っている画像及び描写、又は、性目的で子供の体の性的部位の描写を製造、流通、頒布、提供、販売、アクセス、閲覧及び所持することを犯罪化すること」 ECPATの21年請願と同じ文と紹介議員です。 ecpatstop.jp/act/2021/04/41…

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ymils(イム)⚡@ymils_y

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請願には子供の権利条約の事が書かれていますが、2016年段階で山田太郎さんが質問主意書を出されていて「およそ実在しない児童を描写した児童ポルノについて、児童の売買等に関する児童の権利条約選択議定書に規定する義務を負うものではない」と閣議決定はされれいます。 sangiin.go.jp/japanese/joho1…

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