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札幌高裁判決が画期的だった点、南弁護士「婚姻の目的は、人と人が寄り添って幸せに生きていくということ(中略)同性同士を含むカップルを法律上保護するというふうに24条1項を読み込まないといけない、憲法がオーダーする婚姻制度にそもそも同性婚が含まれるという結論」→ bengo4.com/c_18/n_17580/

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松岡宗嗣@ssimtok

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24条1項以外の違憲判断では、婚姻とは程遠い内容の別制度がつくられる可能性もある。「『この権利だけ』『この部分だけ』を同性カップルにも保障するという、場面ごとの制度や立法で、憲法違反の状態を回避できることになります」これは「本質的な意味での平等ではない」→

松岡宗嗣@ssimtok

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