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~保険契約の受取人の変更~ 保険法第44条により、受取人の変更を遺言ですることが認められている 但し、相続人が保険会社に通知をしなければ、保険者に対抗することができない(44条2項) つまり、元受取人に保険金が支払われてしまった後、相続人が申し出ても、保険会社は支払いを拒否できる

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その通りですね。 遺言執行をしたときに、保険会社の弁護士が法定相続人以外(宗教法人)に指定はできないと言ったので、この条文を基に訴えたら覆った経験があります。

ふみ@行政書士登録申請中@73歳からの再出発@kikuyakonsaru

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