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前妻との間に長男がいるようです。彼にはどんな遺言を書いても残る相続分(遺留分)が認められており、今回の場合は4分の1です。遺言があっても相続で揉めそうで心配

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露木幸彦~男女問題専門家・著書11冊@yukihiko55

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