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はい 別にPTAでなくとも社会教育団体が学校施設を無料で使用することは学校長が許可すれば可能ですが 全ての児童生徒を対象とした学校の学校教育の時間において活動は全ての児童生徒を対象としない場合は認められません 登下校も学校教育の一環です 授業中は施設を使用できません

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またのその学校長の判断が不適切でないかを教育委員会は監督できる立場にあります PTAが全ての児童生徒を対象としない場合 登校班の編成に関わること 授業中にPTAの備品などを保管し続け場所を占拠ることはできません 全ては学校教育時間の終わった授業後、または学校外で行えます

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