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心中お察しします…。 お主にできる最大限の活動は、何罪で逮捕勾留され、前科前歴から起訴されるかどうか、された場合、実刑になるかどうかを分析し、破産の申立代理人弁護士を降りるかどうかの意思決定をするだけなのに…と。

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サイコキチy.t(革命家)@yt_desugananika

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