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共産党に解明してほしい問題として、赤旗日曜版への軽減税率適用の謎について田村智子さんの意見を聞いて欲しいです。消費税法上、軽減税率になるのは週2回以上発行される新聞に限られており、不正適用なら請求業務や集金業務をやってる党員も巻き込んだ党ぐるみの数億円規模の不正になります。 pic.twitter.com/Kzbl2G03dg

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おじゃま虫雄@Sata17221

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消費税法では第2条(定義)の①九の二で軽減税率の対象について「別表第1に掲げるものをいう」とあり、その別表第1二で軽減税率対象の新聞について「一週に二回以上発行する新聞に限る」とあることから、日曜版は軽減税率ではなく標準税率10%の適用対象となるはず。党ぐるみの不正ですよね、これ。 pic.twitter.com/tFWNeeQ8W9

おじゃま虫雄@Sata17221

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