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sankei.com/article/202405… 営業担当は元主査の収賄適正について嗅ぎ取った「缶コーヒーを抵抗なく受け取った。公務員としては、脇が甘い」 R4/4~R5/9で計57回、総額約86万円 神戸地裁は、収賄や官製談合防止法違反などの罪で、懲役2年6月、執行猶予5年、追徴金約86万円の判決 ううわぁ・・

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もうE嬢@mou_ejou

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