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付け加えますと、仮に医療相談をしているとして、 あなたが応じた具体的相談内容が分からないければ、弁護士もそれが医師法等に抵触するか判断できません。 でもそれは、あなたの応談の事後になる。事前では、具体的には表現できず、先のごとく、非資格職は慎重に「一般範囲」でいうしかないのです。

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ちーちゃん@chi00chiko

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そして、どのみち、無資格者であるあなたが応じられる「医療相談」の範囲は、「一般的」なものに限ります。 ということは、それは、あなたがいうような1000時間の独自研究なぞ全く関係なく、専門的でもない、普通の情報であり、 あなたが主張していた医師以上のそれであることはありません。

ちーちゃん@chi00chiko

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