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不服2023-009407 【登録】35類他 末尾に「士」の文字を有する語は一定の国家資格や民間資格をもった者又はそれらの資格自体を表すものとして理解される場合もあるが「起業支援士」の文字が中小企業診断士等の国家資格を想起又は誤信させるような事情は見いだせない。公序良俗違反なし #商標法4条1項7号 pic.twitter.com/CCD9vFlQMW

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商標審決@JPtmshinketsu

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