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裁判の構造から、順は 1.犯人 ↓ 2.警察 ↓ 3.検察 ↓ 4.弁護人 ↓ 5.裁判官 2,3が1を疑うのは仕方がなく、4,5が誤りがあるのなら見抜かなければならない。 しかし、4,5は見抜けるだけの事をしていない問題があり、4は事実をくらます事もする。 2,4,5の問題。3には別の事情が生じています。

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白山次郎@超少数派@hiromomosetsu

形だけの死刑求刑というのが許されるとすれば、こんな恐ろしいことはないし、死刑制度の存続自体も検討すべてじゃないか?いったい誰がその責任を負うのか?

最近は協力しなくともいける気がしている@prayallthe_

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