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あとはまだやっている代理店あるのかなあ? 労使折半の社会保険料の使用者負担分をおちんぎんから謎項目(例:福利厚生費)なる名目で控除するケースも。 もちろん労働者負担分は「社会保険料(厚生年金・健康保険・雇用保険)」でそれぞれ控除はされた上でw 他、労災保険が自前で準備とか。

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アナコンダ🐍@SatokoTakemoto

みんなのコメント

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えーーーー?えーー…それは労基署?労働局?的に本当にOKなんでしょうか…明日電話してみようかな…まぁでも税理士とか入ってるはずだし大丈夫ではあるのか…?…??? なんか思ってたより知識武装していかないと喰われる可能性もあるかんじですね🥹

暇な生保レディ@4月復帰@himanaseiholady

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