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【障害厚生年金と傷病手当金の併給調整】 同一の傷病の場合に併給調整が入り、「障害厚生年金」が優先されます。日額を比較し、傷病手当金の方が多い場合は、差額支給となります。 また「障害基礎年金のみ」を受給する場合は、併給調整はされません。同一傷病でない場合も同様です。 #傷病手当金

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前川 俊輔 | @大阪の社労士(2023年8月開業)@srsw_maekawa

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