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宅建業者が広告をするときは、宅地・建物の所在、規模、形質、現在若しくは将来の利用の制限、環境・交通その他の利便…その他載せなければならない項目があり〼 おっしゃる通りそもそも電柱に広告を貼る行為が違法ですのでもぐり業者と思われます🤔 リタイアしてますが不動産業界に従事してました😊

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まみくる@Green_Mameko

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