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我が国では相変わらず、「自白強要」と、意図に沿った供述をしないと勾留を長引かせる「人質司法」が罷り通っていますが、「自白の強要」は憲法第38条、「人質司法」は同第34条違反です。大河原事件もそうですが、検察が法律を守っていないことについて、政府が何らの措置も講じないことが問題。

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