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#労働安全衛生法 📝 #社労士 事業者は、研究開発業務従事者であって、その労働時間が休憩時間を除き所定労働時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり100時間を超える労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

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松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

みんなのコメント

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正解は「×」🐳🐳 事業者は、労働時間が労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間(✅休憩時間を除き1週間当たり『40時間を超えて』労働させた場合におけるその超えた時間について、1か月当たり100時間)を超える研究開発業務従事者に対し、所定の面接指導を行う。 📚p140

松尾@フォーサイト社労士専任講師@foresight_sha

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多分◯にしました 傷はないと思いましたが、医師に限定だったかどうか、、

ゆとろう*社労士受験生*@Yutooo1017

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労衛、忘れてます.. ◯にします。

NAO 2024社労士受験生@naoyu_1216

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