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刑法第230条の2は、名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その「行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」 性犯罪から守ることは該当すると思います pic.twitter.com/7b37DI0sue

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カロッゾ・ロナ@鉄仮面@CarozzoRonah

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