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電波法110条にある例外は、免許を保有していて法令の範囲内で無線局を運用する場合と研究用例外申請をしている場合と、外国人特例が適用される場合しか存在しないので、一般人がやれば即違法だよ ちなみに元記事でも総務省が使用するだけで違法だが捜査をするのは通報があったときのみと回答してるね pic.twitter.com/RDCGTC1OdT

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みんなのコメント

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なんか言おうかと思いましたけど、長くなるので割愛で笑 実害が出てるならまだしも、技適マークの有無だけ気にして騒いでる人が苦手なんすよね……笑

ゆうカリ🌿@Eucalyptus_0403

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