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そうかもしれません。親権者の権利行使としてできることはあるけれど迷った上であえてしていないということはあり得ると思います。なんにせよ、この状態で、共同親権にしたら会いやすくなるとか共同親権が解決手段になるということは全くない、ということです。別居後なるべく早めに監護者指定、子の引…

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弁護士 太田啓子 「これからの男の子たちへ」(大月書店)@katepanda2

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