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道路交通法施工規則にのっとれば、箱にある三角板の代わりになはらないかと思います 三角板は形、大きさ、反射光の規約がありますし、仮に発煙筒の代わりと言っても発光色が赤と捉えて貰えたら良いですが、人によっては紫と捉える可能性がありますよ ネタツイだったらすいません

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欲望のままに@2TqlZAXpyQo8ozN

みんなのコメント

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ちなみに紫色は停止表示灯の色として法令できなった色になっています。

プロさん@フーデリ副業垢🏆🏆@Uber_Prosan

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パープルセイバーは道交法の規定する停止表示器材の停止表示灯にあたるため三角停止板板の代わりに使用する事で高速道路での停止表示義務を順守できます。 法令的に停止表示灯も明るさ色など規定があるので準拠してないと法令違反になるので適当なLED発光器だと違反になるので注意ですね。 pic.twitter.com/ngb3152w35

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道路交通法施行規則 第二章の六 停止表示器材の基準 一読ください elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…

ショウ こどおじ@tx1hp

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