ポスト

令和6年(行ノ)第5号”上告受理”法令違反事実① 覚せい剤冤罪事実を隠蔽する為、医療(医師)の診断は 覚醒剤精神病やその残遺症と称した事実に、特定の検査をせず、身勝手な判断を行い、虚偽記載を立証した。厚生労働大臣を騙した医師ら裁決経緯は、医師法33条の2③により、審査通過。精神医療は違法

メニューを開く

Origin of moon day@SatouHiromi8

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ