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【宅建士試験まであと150日】 種類や品質の不適合は、原則として不適合を知った時から1年以内に、買主は売主に通知をしなければなりません。 そして、宅建業者が自ら売主の場合、民法の原則より買主に不利な特約は無効ですが、通知期間を「引渡しから2年以上」とする特約は例外的にOKに。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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