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工事現場の場合もっとヤバい。 指示書には監視のみで本来誘導など入ってもない。 現場指示になるが、認可制の認可区分に交通誘導も入っているから出来るが。 警備指示書以外は元請けの雇い主であろうとも営業の承諾無くしてはダメなのに、"オイ○○しろ。"と来る当然断るとクレームと謹慎が待ってる。

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座敷わらし(泉あゆみ)@izunialuminum

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あと予備知識として、警備員は認定制で警備として道交法は学ぶ。入社後に5日間、勤務時に各種別ごとに半年に一回は受けなければならない。 ただ小さな会社や都の公安委員会規則の改悪で、まともな教育が出来なかったり、形式だけやってるところもある。

座敷わらし(泉あゆみ)@izunialuminum

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