ポスト

「宅建士」(1/3) ・宅建業の業務に従事するときは、宅地または建物の取引の専門家として、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地または建物の流通に資するよう(役に立つ)、公正かつ誠実に宅建業法に定める事務を行うとともに宅建業に関連する業務に従事する者との連携に努めなければなりません。

メニューを開く

宅建用bot@chikai_nishi

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ