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正解はA「遺族基礎年金」。 ・遺族補償年金→60歳(当分55歳)以上or障害状態 ・遺族厚生年金→55歳以上(60歳到達まで停止) 夫本人の「働ける年齢」を考慮し、定年(間近)を対象としている。 ・「遺族基礎年金」は、「子の養育費を夫に手渡している」だけなので、夫の働ける年齢は考慮されない。 pic.twitter.com/dOzObjgm9f

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時間の達人 社労士試験 名言bot@bot_kanazawa

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