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>皇位の世襲を定めた憲法も男系ないし男系重視と解するのが歴代内閣や有力な憲法学者たちの見方 平成18年1月27日 安倍晋三官房長官 「憲法第二条に規定する世襲は、天皇の血統につながる者のみが皇位を継承するということと解され、男系、女系、両方がこの憲法においては含まれるわけであります」 pic.twitter.com/QBjkRJnTMM

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@hiroakikyoto

返信先:@mainichi天皇の系図を見ると分かりますが、神武天皇から始まって126代の現在の天皇に至るまで、天皇は全て男系でした。また皇位の世襲を定めた憲法も男系ないし男系重視と解するのが歴代内閣や有力な憲法学者たちの見方です。 国士舘大学の百地章客員教授

アームズ魂@fukuchin6666

みんなのコメント

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普通に考えて ①憲法は世襲と決めているだけで女性天皇や女系であることは禁止していない ②皇室典範で皇位継承者を男子と定めているのは憲法に抵触しない(皇室は一般国民と違うので男女平等の原則が適用されない) という話かと。

らいすしゃわー☆ 🐎🐎🐎🐎🐎@riceshower_star

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安倍晋三がこの答弁をした事に驚きますね。

トルツメ・トルアキ@marisupo2005

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