ポスト

プロバイダとして発信者情報開示請求の仕事を扱うことも多いが、裁判所が「公益を図る目的がない」と評価するケースってのは、罵詈雑言が使われて過度な表現になっているときくらいだ。 本件投稿にそういう表現は使われていないし、個人的都合と解釈する方が歪というものだ。

メニューを開く

てっちり@Fugunabe0141

みんなのコメント

メニューを開く

一連の流れでマジでこんなのが争点とされるんだったら、バカ過ぎるだろ。 そんなわけがないのだ。 故に(3)が争点であるべきと考えるのが合理的なんだよ。 どうしても(3)を争いたくないなら、それこそ上申書を却下しろよって話だ。 真面目に法的に整理してみたが、酷過ぎるね、コレは。

てっちり@Fugunabe0141

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ