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プロバイダとして発信者情報開示請求の仕事を扱うことも多いが、裁判所が「公益を図る目的がない」と評価するケースってのは、罵詈雑言が使われて過度な表現になっているときくらいだ。 本件投稿にそういう表現は使われていないし、個人的都合と解釈する方が歪というものだ。
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一連の流れでマジでこんなのが争点とされるんだったら、バカ過ぎるだろ。 そんなわけがないのだ。 故に(3)が争点であるべきと考えるのが合理的なんだよ。 どうしても(3)を争いたくないなら、それこそ上申書を却下しろよって話だ。 真面目に法的に整理してみたが、酷過ぎるね、コレは。