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#ランダム条文学習 #行政書士 #民法 (履行の割合に応じた報酬) 第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

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北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。

北川えり子|フォーサイト専任講師|行政書士・宅建@foresight_gyo

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