ポスト

日本国憲法第十三条、第二十二条を参照し、秋田に居住することは公共の福祉を犯していないため配慮、尊重は行われるべきであり、この発言は秋田で生活を営むを行う人々の基本的人権を無視した発言だ。私はこの意見を強く非難したい。

メニューを開く
ブンガクブ@icantwritepoem

最初から熊の出る地域に住まなければいいのでは? 秋田が経済活動に不可欠な土地なら理解できますが、これといった産業もない土地。配慮すべき合理的な理由も義理もありません 秋田県から土地に余裕のある北関東や愛知、佐賀などへの集団移住を議論すべきです

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ