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私もそのように読めるのですが、曖昧な法文ではっきりしないのですよね。 附則2条で離婚後共同親権は公布後に即適用。 附則6条で親権者変更共同親権は施行後。(ただし、施行前に家裁に申立てはできる)

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ted-dora@teddora555

民法改正、附則の2条と6条の解釈がよくわかんない。 離婚前の人は今から共同親権にできるけど、既に離婚成立してる場合は、施行前は親権者変更(0か100か)しかなく、施行後からしか共同親権にできないってことかしら?

石井 敏宏@ishiitoshihiro

みんなのコメント

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少なくとも協力義務は即適用ですね。

冬樹緑葉@FuyukiRyokuyou

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