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「令和3年6月から滞納した」という訴状の記述を丸飲みして証拠を検証すること無く間違った事実認定がなされた。裁判官は原告が1月に出した準備書面に「令和4年6月から滞納した」と書かれていたのに見落として訴状のまま12か月長い滞納期間で量刑した。小学生以下だ。 legalcommons.jp/column/kusano_…

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