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生活保護法第24条第9項により、保護の変更についても、保護開始の時の対応が準用されるので、原則として14日以内に福祉事務所は諾否の応答をしなければならない。応答しなければ不作為の審査請求の対象だし、却下(不利益処分)には、その理由を附記しないとならないから、なぜダメなのか→

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80点のハム(CW)@cBb0CUCciSMYRND

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を知ることができる。そして、その却下に不当性や違法性があるならば審査請求で取消しの裁決を得られるかもしれない。 何を言いたいのかと言うと、一時扶助や加算の認定についての申請も、口頭での相談や申請意思の表示のみならず、申請書を提示したほうがいいということです。

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